強み・こだわり
宮城県産材使用

築工房では県産材使用をオススメしています!
宮城県内には、戦後、植林された森林が成熟期を迎え、毎年、新たに約120万m3の成長を続けております。一方、毎年県内で伐採され、木材として生産される量は約60万m3です。
地域材を利用することは、地域の森林整備や産業の振興が図られるばかりか、地球温暖化防止につながります。
宮城県内の成熟した森林から生産される木材を、安心して安全に使っていただくため、築工房では木材製品をよりグレードアップした“優良みやぎ材”使用をオススメしています。
省エネ住宅

地球に家族に家計にやさしい省エネ住宅!
日本のCO2排出量のうち、住まい(家庭部門)からのCO2排出量はその16%を占め、特に、居住中のエネルギー消費を減らすことは、CO2削減を大きく促すと言われています。
省エネ住宅は毎日の生活の中で使っている絵エネルギーをムダなく、上手に使うことで、地球にやさしいだけでなく、家族が快適、健康に、そして経済的に暮らせます。
その家で暮らす家族が喜ぶ家づくりを賢く選択して、快適に生活を送りませんか?
出典:COOL CHOICE ウェブサイト(https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/kaikae/housing/)
ZEH(ゼッチ)

ZEHという新たな概念を盛り込んだ住宅の場合は、消費エネルギーを抑えつつ、エネファームや太陽光発電を利用した自宅で創ったエネルギーを利用することで、最終的にエネルギーの消費をプラスマイナス0にすることが可能なんです!
政府は、住宅エネルギーに関する基本計画の1つに、ZEHの普及を掲げています。計画の一部では、2020年までにZHEを標準的な住宅として実現させ、2030年までにZHE化した住宅を全住宅の割合の中で平均値までお仕上げたいとしています。
つまり、環境に優しく従来の住宅よりも価値のある、ZHEを普及させることが国益として捉えらているということなのです。
ZEH(ゼッチ)とは
ZEH(ゼッチ)とはネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略で、省エネと創エネにより年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロになることを目指した住宅をいいます。
①断熱性が高い壁や窓で、夏は涼しく冬は暖かい室内環境
②省エネの家電や設備で使う電気量を減らす
③太陽光発電で電気を創って使う
これら3つの工夫により、家庭で使う電気と創る電気の量を±0にすることを目指した住宅がZEH(ゼッチ)です。
太陽光発電システム

ZEH住宅は省エネだけではなく、太陽光発電やエコファームを使用してエネルギーを作り出すことができます。
そのため、災害による停電時でも普段の生活と同じように電気やお湯を使うことができます。
2019年の台風15号では、千葉県を中心に大規模停電が起こり、復旧までかなりを時間を要しました。
多くの人たちが、電気のない生活で不安や不自由を感じていたはずです。
ZEH住宅は、電力会社から電気を供給してもらうこともありますが、自家発電した電気はそのまま自宅で使用することができるので、ご自宅の周りの地域が停電したとしても問題なく電気を使うことができます。
全館空調とは

全館空調とは
部屋だけではなく、廊下や脱衣所、トイレなど建物全体を冷暖房するシステムです。 ビルトインエアコンと、熱交換換気を組み合わせたもので、冷暖房した空気が ダクトを通って、家中に行き渡り、室温を24時間快適に保ちます。
なぜ、全館空調なのか?
壁掛けエアコンがある居室から出ると、廊下が寒いと感じたことはありませんか? 全館空調なら、これまで寒いと感じていた廊下や脱衣所が、居室とほぼ同じ温度になるため、ヒートショックの対策にもなり、健康で快適に過ごすことができます。
なぜ、熱交換換気なのか?
衛生面からも換気への意識が高まっている2020年、高気密高断熱住宅で熱交換換気システムを採用することで、しっかりと換気しながら冷暖房のエネルギーを有効活用できます。
省令準耐火構造
省令準耐火構造の住宅の特徴
①隣家などから火をもらわない(外部からの延焼防止)
②火災が発生しても一定時間部屋から火を出さない(各室防火)
③万が一、部屋から火が出ても延焼を遅らせる(他室への延焼遅延)
建築基準法で定める準耐火構造に準ずる防火性能をもつ構造として住宅金融支援機構が定める基準に適合する住宅をいいます。
省令準耐火構造の住宅の特徴は「外部からの延焼防止」「各室防火」「他室への延焼遅延」が挙げられます。
住宅性能表示制度とは
「住宅性能表示制度」とは「住宅品質確保の促進等に関する法律」に基づいた制度です。
国に登録されている第三者機関が、共通基準である「評価方法基準」をもとに評価します。
そのため、住宅購入者は住宅の性能を統一された基準によって比較することができます。
住宅性能表示制度は2種類に分かれています。設計段階では図面を確認する「建設性能評価」と、住宅完成後に確認する「建設性能評価」です。
住宅性能表示制度は任意の制度であるため、制度を利用するかどうかは住宅購入者に委ねられています。また、制度の見直しが実施され、平成27年4月から10項目あった必須項目が4項目へと、大幅に緩和されました。
必須項目の内容は「構造の安定に関すること」「劣化軽減に関すること」「温暖環境に関すること」「維持管理、更新の配慮に関すること」です。この緩和により、住宅性能表示制度の利用がさらに促進されるでしょう。
住宅性能表示制度は、住宅品確法の3本柱のひとつ

2000年4月1日に良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するためにつくられた「住宅品確法」に基づく制度です。
なお、住宅品確法には「住宅性能表示制度」のほかに、新築の基本構造部分の10年保証を業務づける「10年間の瑕疵保証」、裁判にいたる前にトラブルを迅速に解決するための「紛争処理体制」があります。